
コラム
2026.04.12
「救急時医療情報閲覧機能っていつまでに入れればいいの?」こんな便り(メール)が知人から届きました。詳しい話を聞くと、厚労省の説明では「患者の生命、身体の保護のために必要な場合、マイナ保険証による本人確認を行うことによって、患者の同意取得が困難な場合でも、レセプト情報に基づく医療情報等が閲覧可能となる…」と難解な説明。
さらに「総合入院体制加算 1 ~ 3、急性期充実体制加算 1・2 及び救命救急入院料 1 ~ 4 の施設基準の 1 つとなり、令和 7 年4 月 1 日以降に適用となっています」という、通知文が保険局医療課から発出されています。
知人は、冷や汗とともに持病の腰痛ヘルニアに電気が走ったといいます。「うちの病院…、間に合わないし、改修費用もない」ということで、それなら届出を諦めなさい…と伝えられればよかったのですが、試算ではなんと 4 桁万円の減収になるといいます。
確かに、各加算の施設基準をみると「当該病院において救急時医療情報閲覧機能を有している」という 記述があり、令和 6 年度の診療報酬改定では令和 7 年 3 月末までの経過措置となっています。
「ベンダー側も対応しきれていないし…」と、まさに八方塞がり。ついつい、童謡の「やぎさんゆうびん」の白ヤギ・黒ヤギのように、「その通知、読まずに食べちゃいなさい」と私は返してしまいたくなりましたが、皆様のご施設ではどう対応されたでしょうか。